季節外れの確定申告

先日、税務署から、地方税の申告を求める郵便が届きました。地方税は、前年度の所得に基づいて決定されます。個人事業主であれば3月に行う所得税の確定申告の情報、会社員(役員報酬をもらっている経営者も含む)であれば会社が税務署に提出する源泉徴収書の情報(年末調整済みのもの)によって決定されます。

 

私は会社から役員報酬を受けており、会社で年末調整を済ましているので、改めて個人としての確定申告は不要との認識を持っていましたが、今回の請求では、個人で受けている仕事(10万円くらい)について申告がされていない、という趣旨で、申告の要求が来ました。

 

この収入についてはもちろん私も認識していて、支払調書も持っていました。ただ、所得税の確定申告に関しては、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいという規定があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

また、確定申告の時期(3月)に一度、この書類を入れて確定申告の申請入力を国税庁のHPでしたところ、還付が数十円だか数百円にしかならなかったので、申告はしませんでした(還付が大きければ、20万円以下でも申告をすればいいのです)。

 

ただし、よくよく調べてみると、この規定は所得税にだけに関する規定で、住民税には適用されないようです。したがって、今回のような収入があることを地方自治体(市区町村)が把握した場合は、今回のように自治体から確認が来ることになるのでしょう。

https://crowdworks.jp/lp/mm/secondjob/articles/73211

ちなみに、今回こんな形で追跡が来るようになったのは、源泉徴収書や支払調書にマイナンバーが入るようになったからなのかどうかは、不明です(知ってる方がいたら教えてほしいです)

 

ということで、区役所への申告をしようと思ったのですが、送付されてきた申告書は手書き…ところどころ意味が分からない…区役所に聞いたところ、税務署への確定申告を今からするのでも構わない、ということとだったので、そちらで対応することにしました。所得税の確定申告の手順は慣れているので。

 

果たしてどれくらいの金額の個人あての支払いがあった場合にこういう事象が起こるのかは謎ですが、今後は一応3月は確定申告はしとこうかな、と思ったところでした。